道路運送車両法施行規則の改正についてのお知らせ
ナンバープレートのボルト部に取り付ける カメレオンカメラ( BCAMシリーズ) は、 道路運送車両法施行規則のボルトカバーに該当し、経過措置及び新基準が適用されます。
以下のように、初年度登録の時期により適用される法律が異なります。
令和3年3月31日までに登録された車両
経過措置基準が適用されます。
『自動車のナンバープレートのボルト部に取り付けるカメラは番号に被覆せず、脱落するおそ れがなく、運行中番号が判読できるカメラを取り付けることができる』とあり、弊社カメラは基準に適合しています。
※令和3年3月31日以前に登録を受けた自動車は、カメレオンカメラ(対象品番BCAM)を取り付けることができ、
令和3年4月1日以降も継続使用が可能です。
令和3年4月1日以降に登録された車両
新基準が適用されます。
経過措置基準に加え、ボルトカバーに関する大きさが明確化されたことから、 弊社カメラは基準に適合しません。
※令和3年4月1日以降に登録を受けた自動車は、カメレオンカメラ(対象品番BCAM)を取付け及び使用することができません。
初年度登録 | 経過措置期間 | 新基準適用後 |
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令和3年3月31日までの車両 | 使用できます | 使用できます |
令和3年4月1日以降の車両 | ー | 使用できません |
対象製品
BCAMシリーズ(BCAM5シリーズ、BCAM6シリーズ、BCAM11シリーズは除く。)
※BCAM5シリーズ /BCAM6シリーズ /BCAM11シリーズは、車両法対象外のカメラです。
対象製品品番
BCAM1 BCAM2 BCAM3 BCAM7 BCAM8 BCAM9 BCAM10