道路運送車両法施行規則の改正についてのお知らせ

お知らせ(2021/3/22)車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間が延長されました。

令和3年3月9日に国土交通省より「車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間を延長します」とお知らせがありました。
詳しくは、国土交通省の「車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間を延長します」をご覧下さい。


ナンバープレートのボルト部に取り付ける カメレオンカメラ( BCAMシリーズ) は、 道路運送車両法施行規則のボルトカバーに該当し、経過措置及び新基準が適用されます。

以下のように、初年度登録の時期により適用される法律が異なります。

令和3年9月30日までに登録された車両

経過措置基準が適用されます。
『自動車のナンバープレートのボルト部に取り付けるカメラは番号に被覆せず、脱落するおそ れがなく、運行中番号が判読できるカメラを取り付けることができる』とあり、弊社カメラは基準に適合しています。
※令和3年9月30日以前に登録を受けた自動車は、カメレオンカメラ(対象品番BCAM)を取り付けることができ、
令和3年10月1日以降も継続使用が可能です。

令和3年10月1日以降に登録された車両

新基準が適用されます。
経過措置基準に加え、ボルトカバーに関する大きさが明確化されたことから、 弊社カメラは基準に適合しません。
※令和3年10月1日以降に登録を受けた自動車は、カメレオンカメラ(対象品番BCAM)を取付け及び使用することができません。

 

 

初年度登録 経過措置期間 新基準適用後
令和3年9月30日までの車両 使用できます 使用できます
令和3年10月1日以降の車両 使用できません

対象製品

BCAMシリーズ(BCAM5シリーズ、BCAM6シリーズ、BCAM11シリーズは除く。)
※BCAM5シリーズ /BCAM6シリーズ /BCAM11シリーズは、車両法対象外のカメラです。

対象製品品番

BCAM1 BCAM2 BCAM3 BCAM7 BCAM8 BCAM9 BCAM10

詳細は、道路運送車両法施行規則 第八条の二第二項第二号の経過措置をご覧ください。